加入者1名でも企業型を導入できますか。

確定拠出年金法では企業型の設立に人数要件はありません。厚生年金の適用事業所であれば導入可能です。

役員も企業型に加入できますか。

60歳未満の厚生年金保険被保険者であれば社長、役員でも加入できます。

個人型と企業型ではどちらがメリットが大きいですか。

個人型の拠出限度額は月額23000円となります。一方、企業型では月額55000円と倍額以上の掛金を拠出できます。さらに企業型で拠出する掛け金は損金となり、給与収入にならないため、税効果、社会保険料の負担軽減効果が見込めます。

具体的な税制メリットについて教えてください。

会社が負担する掛金は全額損金の対象になります。掛金は個人の確定拠出年金口座に積立てられますが、個人の所得とはみなされません。(所得税法による)60歳以降に受給開始したときに初めて所得になりますが、一時金受け取りの場合は退職所得控除、年金受取の場合は公的年金等控除の対象になります。

希望する従業員のみ加入することはできますか。

選択制の制度設計をすることで、希望者のみ加入が可能となります。希望しない従業員は前払退職金として給与に併せて受け取ります。(給与の一部を生涯設計手当にする仕組みです。)

年金資産は引き出しはできますか。

年金資産は、「一定年齢(60歳以上)の到達」「障害の認定」「死亡」以外での途中引き出しは原則認められていません。

老齢給付金はいつから受給できますか。

老齢給付金は、通算加入者期間10年以上経過している場合に60歳から受給権が発生します。10年を経過していない場合は、8年以上は61歳、6年以上は62歳、4年以上は63歳、2年以上は64歳、1か月以上は65歳から受給が可能です。

60歳以上の社員が企業型に加入することは可能ですか。

年金規約で資格喪失年齢の延長(最長65歳)が定められ、その上で、60歳以前より掛金拠出を行っていれば、資格喪失年齢まで拠出可能です。

ポータビリティとはどのようなことですか。

現在加入している制度で積み立てた資産を、転職・退職時に他の確定拠出年金制度(個人型を含む)に持ち運ぶことができることを言います。

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